東日本大震災により被害を受けられた皆さまへお見舞い申し上げます

東日本大震災により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興をお祈り申し上げます。

東日本大震災に関する『よくいただくご質問』

Q1. 自動車保険で、地震による損害は補償されないのでしょうか?
A1. 「地震もしくは噴火またはこれらによる津波」によって生じた事故については、保険金のお支払い対象にはなりません。
Q2. 医療保険で、今回の地震によるケガは補償されますか?
A2. 地震等が原因で保険金の支払事由に該当した場合は、お支払いしないか、削減してお支払いする場合があることを約款上規定しておりますが、東日本大震災におきましてはこの規定を適用せず、傷害入院保険金、手術保険金等の保険金の全額をお支払いいたします。
Q3. 自動車が津波で流されてなくなってしまいました。罹災日に遡って保険契約の解約は出来ますか?
A3. お車が東日本大震災による津波で流されてなくなってしまった場合は、解約のお申出をいただいた日にかかわらず、罹災日当日を解約日として手続きを行うことができます。 (地震による損壊や津波による水没により全損となった場合も同様です)
Q4. 震災によって自動車が損壊し、乗ることができなくなりました。当分の間新しく自動車を取得するつもりはないので解約したいのですが、しばらく後に自動車を購入するとき、今の契約に適用されているノンフリート等級(保険料の割引)は継承できますか。
A4. 東日本大震災による損壊や津波による水没などの場合、解約時に中断証明書を発行することができますのでお客さまセンターにご相談ください。後日、お車を再取得したときに、中断証明書をご提出いただければ、現在のノンフリート等級を引き継ぐことができます。

お知らせ

東日本大震災により被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に実施してまいりました「継続契約の締結手続きの猶予」ならびに「保険料の払い込みの猶予」に関する特別措置につきましては、2011年9月末をもって終了とさせていただきました。

特別措置に関するお問い合わせ  0120-312-645
(お電話受付時間)平日9:00〜20:00 / 土日祝9:00〜18:00

  • [通話料無料] 携帯電話・PHSご利用可能です。

三井ダイレクト損害保険株式会社

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