改正民法(2020年4月1日施行)の施行に関するご案内

2020年4月1日に改正民法が施行され、約款を用いた取引に関するルールが新たに定められるとともに、法定利率が変更されるため、以下のとおりご案内いたします。

1.約款を用いた取引に関するルール新設について

民法改正の中で、以下のいずれかに該当する場合には、事業者(企業)側が既存の契約も含めてその約款の内容を変更できると規定されています。

  • 変更が顧客の一般の利益に適合する場合
  • 変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合

原則として約款に基づき契約されている損害保険契約についても、改正民法で規定する上記のいずれかの条件に該当する場合には、約款の内容が変更されることがあります。

  • 該当条文は、下記<ご参考@>をご確認ください。

2.人身傷害保険「ライプニッツ係数」変更について

  1. 民法改正により、法定利率が現在の「年5%」から「年3%」に変更されます。自動車保険の人身傷害保険では、逸失利益等の将来に渡って発生する損害の額の算出に、「法定利率をもとに算出した係数(=ライプニッツ係数)」を用いています。法定利率が変更されるため、関係当局の認可を前提として、人身傷害保険の「ライプニッツ係数」を変更する予定です。
  2. 2020年4月1日以降に発生した事故は、変更後のライプニッツ係数を使用する予定です。なお、ライプニッツ係数の変更により、人身傷害保険金の支払対象となる損害のうち、次の@およびAの損害について、お支払いする保険金の額が増加します。
  3. 区分 損害額の計算にライプニッツ係数を使用している損害
    (お支払いする保険金の額が増加する損害)
    @ 後遺障害による損害 「逸失利益」および「将来の介護料」
    A 死亡による損害 「逸失利益」
    B 傷害による損害 −(変更なし)
  4. 法定利率年3%をもとに算出した「ライプニッツ係数」が確定しましたら、改めてご案内いたします。
  • 「ライプニッツ係数」と「法定利率」の関係は、下記<ご参考A>をご確認ください。

<ご参考@> 改正民法(抜粋)

(定型約款の変更)

第548条の4

  1. 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
    • 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
    • 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

  2. 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

  3. 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

  4. 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

<ご参考A> 「ライプニッツ係数」と「法定利率」の関係

事故により後遺障害等が発生した場合、収入が得られなくなることによる損害(逸失利益)や、長期にわたる介護料が発生します。こうした「将来に渡って発生する損害」に対する全期間分の補償を、保険金として一括で受け取った場合、その保険金を運用することにより毎年利息収入が得られます。「逸失利益」や「将来の介護料」を補償する人身傷害保険において、毎年発生する利息に相当する額を差し引いた保険金の額を算出するための係数を「ライプニッツ係数」といいます。
「ライプニッツ係数」は、「法定利率」をもとに算出しているため、「法定利率」が変更となる2020年4月1日以降に発生した事故において適用する「ライプニッツ係数」も、あわせて変更します。

三井ダイレクト損害保険株式会社

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