10月25日の豪雨災害により被害を受けられた皆さまへ

10月25日の豪雨災害について、災害救助法の個別適用はありませんが、被害の状況および台風15号・19号の対応との関係から、台風15号・19号と同様に「継続契約の締結手続き」および「保険料のお支払い」につきまして以下の通り特別措置を実施いたします。
これにより、台風15号または19号による被災がない場合でも、10月25日の豪雨により被災している場合は、特別措置の適用対象となります。

1.特別措置の適用対象

台風15号または19号による災害救助法適用地域において、10月25日の豪雨により被災した場合は、特別措置の適用対象となります。

2.特別措置の内容

「継続契約の締結手続き」、「保険料のお支払い」について、災害救助法適用日(下記3.)から6ヵ月後の末日を期限として猶予します。

3.特別措置の起算日

台風15号または19号による災害救助法適用日とします。

4.災害救助法の適用日、適用地域

台風15号による被害はこちら
台風19号による被害はこちら

三井ダイレクト損害保険株式会社

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