レンタカー費用補償特約(実損払)の改定に関するご案内
三井ダイレクト損害保険株式会社
自然災害時に備えた補償をご提供するため、レンタカー費用補償特約(実損払)を改定いたします。本改定により、保険始期日や約款のしおり(普通保険約款・特約)の記載内容にかかわらず、2020年10月1日以降に発生した事故には、改定後の内容が適用されます。
1. 主な改定内容
レンタカー費用補償特約(実損払)は、レンタカーを借りた場合にお支払い対象としていますが、災害救助法が適用される大規模自然災害等においては、被災地域に甚大な被害が発生し、レンタカーが在庫不足で借り入れ困難になることがあります。このため、以下の改定を行います。なお、本改定によってお支払いいただく保険料に影響はございません。
改定項目 | 内容 |
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レンタカーの借り入れが困難な場合の代替交通費用の補償対象化 | 台風等の自然災害(注)の影響によりレンタカーの借り入れが困難となった場合に、レンタカー以外の他の交通手段(「わ」「れ」ナンバー以外の代車、電車・バス・タクシー等)を利用した時の費用をレンタカー費用に含めて補償できるよう改定します。 |
支払限度額の算出方法の改定 | 上記改定に伴い、利用する交通手段により日額が大きく変動することが想定されるため、代替交通費用を利用する場合の支払限度額について、保険金日額を超えた場合であっても、「保険金日額×利用日数」の総額ベースで支払限度額を判断するよう、あわせて改定します。 |
- 原則として災害救助法が適用された災害または激甚(じん)災害に指定された災害をいいます。
2. 適用時期
保険始期日にかかわらず、2020年10月1日以降に発生した事故に適用します。
なお、2020年9月30日以前に発生した事故についても、災害時の特別措置が適用される場合には、補償対象となります。