新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書について

この度の新型コロナウイルス感染症により罹患された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
当社では、2022年8月30日付で金融庁より損害保険協会等に対する「新型コロナウイルス感染症に関する医療機関や保健所における更なる負担軽減策への対応について」の要請を受け、医療従事者や保健所の更なる負担軽減のため、療養証明書の発行を新たに医療従事者や保健所に求めない事務を実施することといたしましたのでお知らせいたします。
当社における傷害・疾病保険等の入院保険金は、通常は病院等で実際に入院された場合にお支払いする契約となっておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う病床数不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます)または自宅において入院と同等の療養をする場合も「入院」として取り扱い、入院保険金等をお支払いしております。
保険金を当社に請求いただく際には、療養証明が必要となりますが、My HER SYS画面での療養証明の他、療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類(注)により対応することといたしました。

  • 療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類としては、医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果、診療明細書など

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三井ダイレクト損害保険株式会社

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