新型コロナウイルス感染症に関する入院保険金等のお取り扱いについて

この度の新型コロナウイルス感染症により罹患された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、当社医療保険では、新型コロナウイルス感染症と診断され医師の指示により臨時施設や自宅で療養をされた場合、約款上の「入院」とみなし、疾病入院保険金のお支払い対象とする特別なお取り扱い(以下、「みなし入院」といいます)を実施しております。

今般、政府から新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、全国一律に重症化リスクの高い方に限定する旨が公表されました。これを踏まえ、「みなし入院」にかかわる疾病入院保険金のお取り扱いを検討した結果、2022年9月26日以降の「みなし入院」による疾病入院保険金のお支払い対象を以下のとおりといたします。

「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象

2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の「重症化リスクの高い方」

  • 65才以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
  • 妊婦の方

<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲

ケース 従来
(2022年9月25日以前)
2022年9月26日以降
入院された場合
(約款におけるお取り扱い)(注)

お支払い対象

お支払い対象
宿泊・自宅療養
された場合
(特別なお取り扱い)
重症化リスクの高い方
お支払い対象

お支払い対象
上記以外の方
お支払い対象
×
お支払い対象外
  • 当社医療保険の約款における「入院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

今回の見直しの背景等

当社医療保険の疾病入院保険金は、約款において「身体障害を直接の原因として、治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する」場合にお支払いする旨定めています。
ただし、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病院の病床のひっ迫等の事情により入院することができない状況が発生した結果、臨時施設や自宅にて医師等の管理下で療養が行われることになりました。
これらの臨時施設や自宅での療養は約款上の「入院」の定義には該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること、社会情勢とお客さま保護の観点から、「入院」とみなして疾病入院保険金をお支払いする「みなし入院」の措置を実施しております。

しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の割合がこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっている状態にあります。
また、今般、政府により、2022年9月26日以降は新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲が全国一律に上記の重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。
こうした状況変化も踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の政府における措置等に鑑み、2022年9月26日以降の「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象を上記のとおりといたしました。

なお、今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性があります。
また、当社では保険金をご請求いただく際、療養証明書の発行を医療機関や保健所に求めないお取り扱いを実施しております。医療機関や保健所における更なる負担軽減に向け、引き続きご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

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