新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴うお取り扱いについて

この度の新型コロナウイルス感染症により罹患された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、当社の「e入院保険スーパープラス」(以下、「医療保険」)では新型コロナウイルス感染症と診断され医師の指示により臨時施設や自宅で療養をされた場合、約款上の「入院」とみなし、疾病入院保険金のお支払い対象とする特別なお取り扱い(以下、「みなし入院」といいます)を実施しております。また、2022年9月26日以降は、「重症化リスクの高い方」を対象に「みなし入院」の取り扱いを継続しております。

今般、政府から2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「五類感染症」とするとの見解が示されております。新型コロナウイルス感染症が予定どおり「五類感染症」へ位置づけが変更された場合、入院勧告・措置等の対象ではなくなることから、同日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合の「みなし入院」の取り扱いを終了いたします。

なお、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方におかれましては、同年5月8日以降もご請求いただけます。また、疾病により入院された場合に保険金をお支払いする特約においては、新型コロナウイルス感染症と診断され、当社約款に定める入院の定義に該当する入院をされた場合は、引き続き入院保険金等のお支払い対象となります。

詳細は以下をご確認くださいますようお願い申し上げます。

1.「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象

<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲

診断日 2022年9月25日
以前
2022年9月26日〜2023年5月7日 2023年5月8日以降
入院された場合
(約款におけるお取り扱い)

お支払い対象

お支払い対象

お支払い対象
宿泊・自宅療養
された場合
(特別なお取り扱い)
重症化リスクの高い方(注)
お支払い対象

お支払い対象
×
お支払い対象外
上記以外の方
お支払い対象
×
お支払い対象外
×
お支払い対象外
  • 「重症化リスクの高い方」とは、発生届の対象となる「65 才以上の方」・「入院を要する方」・「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方」・「妊婦の方」になります。

2.今回の見直しの背景等

当社医療保険の疾病入院保険金は、約款において「身体障害を直接の原因として、治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する」場合にお支払いする旨定めています。

こうした中、2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病院の病床のひっ迫等の事情により、入院することができない状況が発生した結果、臨時施設や自宅での療養が行われることになりました。臨時施設や自宅での療養は、約款上の「入院」の定義に該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、お客さま保護の観点から、「入院」と同等に取り扱う(みなす)特別取扱を、社会情勢を踏まえた時限的な措置として開始いたしました。
その後、軽症・無症状の方の割合が高まる状況となり、さらに政府において、新型コロナウイルス感染症に係る発生届出の対象について、2022年9月26日以降、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定されることとなったことを受けて、同日以降の「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象を1.のとおりとしております。

今般、2023年1月27日付け新型コロナウイルス対策本部決定により、政府では、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、同年5月8日から新型コロナウイルス感染症について感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、「五類感染症」に位置づけることとなっております。
「五類感染症」への位置づけ変更に伴い、季節性インフルエンザと同様に、感染症法上の入院勧告・措置等の対象ではなくなることから、2023年5月8日以降に診断された場合の「みなし入院」の取り扱いを終了いたします。

3.保険金ご請求にあたってのお願い

厚生労働省より、My HER-SYSの療養証明書機能について、2023年5月7日までに保健所に発生届出が行われ、入力されている場合には、同年9月末まで同機能の利用が可能であるとの発表がなされております。同年10 月以降の利用については未定となっていることから、医療機関・保健所の負担軽減に充分に配慮していく観点より、My HER-SYS の療養証明を利用した早期のご請求へのご協力をお願い申し上げます。

4.保険金請求のご連絡

保険金請求のご連絡は下記の「安心サポートグループ」までお願いいたします。


「医療保険」の事故に関するご連絡
お問い合わせ窓口 安心サポートグループ
お電話でのご連絡 0120-312-371(平日9:00〜17:00/土日祝休み)
[通話料無料]携帯電話・PHSでのご利用も可能です。
メールでのご連絡 担当者から順次ご連絡差し上げます。

三井ダイレクト損害保険株式会社

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