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道路交通法改正に伴う遠隔操作型小型車・移動用小型車の取扱いについて


三井ダイレクト損害保険株式会社

2023年4月に改正道路交通法が施行され、以下の要件を満たす車両は「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」として「歩行者」と同等の扱いとなりました。同法の施行を踏まえて、2023年4月1日以降、「強くてやさしいクルマの保険」「強くてやさしいバイクの保険」(以下、「自動車保険」とします。)では、「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」のご契約をお引受けすることができなくなりましたので、ご注意ください。

1.「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」と識別される車両の要件

該当車両の基準につきましては、下表をご参照ください。
なお、標識交付証明書には「遠隔操作型小型車」または「移動用小型車」等の記載がありません。

車体の大きさ 車体の構造
長さ:120センチメートル以下 原動機として、電動機を用いること
幅:70センチメートル以下 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
高さ:120センチメートル以下(注1) 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

2.自動車保険の取扱い

(1)2023年3月31日以前始期のご契約(注2)の取扱い

「原動機付自転車」としてお引受けした「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」のご契約につきましては、保険期間が終了するまでは有効です(注3)。

(2)2023年4月1日以降のご契約の取扱い

自動車保険の対象外となるため、ご契約をお引受けすることができません。

参考リンク

 日本損害保険協会「遠隔操作型小型車・移動用小型車について」 こちら

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