道路交通法改正に伴う遠隔操作型小型車・移動用小型車の取扱いについて

2023年4月に改正道路交通法が施行され、以下の要件を満たす車両は「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」として「歩行者」と同等の扱いとなりました。同法の施行を踏まえて、2023年4月1日以降、「強くてやさしいクルマの保険」「強くてやさしいバイクの保険」(以下、「自動車保険」とします。)では、「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」のご契約をお引受けすることができなくなりましたので、ご注意ください。

1.「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」と識別される車両の要件

該当車両の基準につきましては、下表をご参照ください。
なお、標識交付証明書には「遠隔操作型小型車」または「移動用小型車」等の記載がありません。

車体の大きさ 車体の構造
長さ:120センチメートル以下 原動機として、電動機を用いること
幅:70センチメートル以下 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
高さ:120センチメートル以下(注1) 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
  • 遠隔操作型小型車については、センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ、移動用小型車については、ヘッドサポートを除いた部分の高さとなります。

2.自動車保険の取扱い

(1)2023年3月31日以前始期のご契約(注2)の取扱い

「原動機付自転車」としてお引受けした「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」のご契約につきましては、保険期間が終了するまでは有効です(注3)。

(2)2023年4月1日以降のご契約の取扱い

自動車保険の対象外となるため、ご契約をお引受けすることができません。

  • 2022年12月以前始期の総合自動車保険、総合バイク保険、eドライバー保険を含みます。
  • 当社では契約情報から「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」に該当する車両を特定できません。このため、満期時のお知らせとして自動車保険の継続契約のご案内を表示した冊子やメールを差し上げる場合があります。あらかじめご了承願います。

参考リンク

 日本損害保険協会「遠隔操作型小型車・移動用小型車について」 こちら

三井ダイレクト損害保険株式会社

ページID:
I30189