ページID:I30195

道路交通法改正に伴う特定小型原動機付自転車の取り扱いについて


三井ダイレクト損害保険株式会社

2023年7月に改正道路交通法が施行され、「原動機付自転車」は「一般原動機付自転車」および「特定小型原動機付自転車」の2種類に分類されることとなりました。同法の施行後も、「強くてやさしいクルマの保険」「強くてやさしいバイクの保険」(以下、「自動車保険」とします。)では、2種類とも同じ「原動機付自転車」としてご契約をお引受けします。

1.「特定小型原動機付自転車」と識別される車両の要件

該当車両の基準につきましては、下表をご参照ください。

原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
高さ

2.自動車保険の取り扱い

(1)用途・車種

契約の始期日にかかわらず、「原動機付自転車」としてお引受けします。

(2)運転免許証を取得していない方の契約について

当社では、運転免許証を取得していない方が記名被保険者となるご契約は、お引受けの対象外としています。
ただし、記名被保険者が運転免許証を取得していない場合であっても、ご契約のお車が「特定小型原動機付自転車」に該当するご契約については、運転免許証の色を「グリーン」とみなしてお引受けします。
標識交付証明書等で、上記1.の基準を満たすかどうか、ご確認のうえお申し込みください。

お探しのページは見つかりましたか?

ページトップに戻る