兼業特定保険募集人との関係に係る体制整備措置に関する実施方針を制定します
三井ダイレクト損害保険株式会社
当社は、保険業法施行規則第53条の14の2に基づき、当社を所属保険会社とし、保険募集の業務以外に自動車の修理業務等を行う兼業特定保険募集人(以下、対象保険募集人)との関係において、修理費の不正な見積もりによる過大な保険金の支払い等により、当社および当該対象保険募集人が行う保険関連業務に関して顧客の利益が不当に害されることを防止するために講じる措置について、実施方針を定めます。
本実施方針(以下概要)に則り、適切に体制整備をおこなってまいります。
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1.保険金の支払業務の公正かつ適切な実施のため、損害サービス部門の独立性が確保できる体制を整備します。
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2.対象保険募集人が特定大規模乗合損害保険代理店である場合、1.の対応に加え自動車の修理業務等において、当該対象保険募集人が法令上求められる顧客の利益が害されることを防止するために講ずる措置の実施状況を監視するため、以下の体制を整備します。
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(1)当該対象保険募集人に対する監視体制
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(2)当該対象保険募集人に対する体制整備状況の確認・検証体制
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3.対象保険募集人が特定大規模乗合損害保険代理店である場合、当該対象保険募集人が講じる措置の適切性に疑義が生じた際に、保険金の支払いに関する業務の公正かつ適切な実施を確保するため、以下の体制を整備します。
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(1)当該対象保険募集人が講じる措置の適切性に関する検証体制
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(2)(1)の検証の結果、当該対象保険募集人が講じる措置に不正が認められた場合において、当該対象保険募集人から請求された修理費等の妥当性を厳格に調査する体制
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(3)当該対象保険募集人が適切な措置を講じるための指導体制
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