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兼業特定保険募集人との関係に係る体制整備措置に関する実施方針を制定します


三井ダイレクト損害保険株式会社

当社は、保険業法施行規則第53条の14の2に基づき、当社を所属保険会社とし、保険募集の業務以外に自動車の修理業務等を行う兼業特定保険募集人(以下、対象保険募集人)との関係において、修理費の不正な見積もりによる過大な保険金の支払い等により、当社および当該対象保険募集人が行う保険関連業務に関して顧客の利益が不当に害されることを防止するために講じる措置について、実施方針を定めます。

本実施方針(以下概要)に則り、適切に体制整備をおこなってまいります。

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